相続の経験をまとめます。

老親を亡くした後の手続き、相続のトラブルや様々な経験を通し、知恵をまとめます。記事のリストは上のタイトルをクリックしてください。

(D012)遺産分割協議 ここまでの経験を踏まえて言いたいこと

今回は、父の死後から現時点までの経験を踏まえ、一番言いたかったことを書いておきます。

 

とはいっても、皆さんにとって役立つものか、どの程度役立つのかは様々でしょうが。

 

以前、私の記事で、「母が認知症であるが、その前段階で兄と協議の方法性を決めるとして協議を開始した」旨を書きました。

母の状態ですが、
私などが頼めば今でも自分の住所氏名を書くことができます。
しかし、認知症であると医師の診断は下っています。
込み入った話は理解できず、また、短期的な記憶が不十分です。

 

これまでの記事を読んでいただいた方はお分かりだと思いますが、当初私は、「認知症の母に成年後見人を付けずに」遺産分割協議を進め、母への遺産配分を介護費用分とし、それ以外を私と兄で分けようと目論んだのです。
しかし、それはできず、弁護士との契約に至りました。
契約後、弁護士に上記の事を言ったところ、予想通り「その目論見は文書偽造にあたる。違法。」との事でした。
協議決着後に、相続人の一人が内容に不満を持ち、文書の偽造で訴えられる可能性も考えられます。

 

しかし、私の一連の経験の中で、以下のことがあったのは事実です。
司法書士Aに相談する際、私は、「母が認知症であるが、その前段階で兄と協議の方法性を決めたい」と明示したうえで依頼しました。
その明示後に司法書士Aは、「後見人を付けると面倒だし、費用もかかりますからね」と発言し、冒頭に記載した考えを実現すべく私と兄との間に入ってくれました。
②今回の協議の一環で都道府県の弁護士無料相談を受けた時も、司法書士Aと同様な考えで「(成年後見人を付けずに)さっさと分けてしまえばいいでしょ。」という発言が弁護士からありました。

 

また、こんな事実もあります。
銀行に「母の銀行手続きを行いたいが、母が手続きを出来るか不安な状態」と問い合わせると、「お母さんは、銀行に出向き、直筆で自分の住所氏名が書けますか」と問われます。
母自身の保険を解約するときも、直筆で自分の住所氏名を乱れても書ければ解約は可能でした。

以上、私がこれまでの経験で実際にあった事実を記載をしました。
違法行為は行ってはいけませんが、これらは事実です。

これらをどのように受け止めるのかは読者の方次第です。

違法行為を行わない範囲で参考になれば幸いです。


このブログのタイトルにあるように、私は、自分の相続の経験をまとめています。

誰もが経験するかもしれないこと
しかしその中身がわかりにくい。
検索しても見つかりにくい。
士業の人の記事は参考になりますが、足りないものがあると感じるのは私だけでしょうか。

経験者が自分の経験を語り、
これが何らかの形で誰かの参考になったり、
不安を解消することができるかもしれない。
私がこのブログを始めた理由は、そう思うからです。

思い上がりかもしれません。
必要とする人はいないのかもしれません。
とっくにどこかに明示されているかもしれません。
でも私は今後も記事にしていきます。


協議の進みが遅く、経験をまとめる事(ブログの記事)が追い付いてしまいました。
今後進捗があれば記載はしますが、
協議の交渉に影響があるかもしれませんので、
しばらくたってからの記事となると思います。
ご理解ください。


余談ですが、日々の暮らしについて、また、子育ての振り返りなどのジャンルで記事を書けたらいいなとも考えています。

 

※このブログの記事について、読んでいただきたい順番(カテゴリ毎)にリンクを並べたページはこちらです。こちらを起点として各記事をお読み頂くとよいかと思います。

 

nanahei.hatenablog.com